EVERYDAY EVENTSFUKUOKA

🎪 主催者ガイド — 初めてのイベント開催の進め方

マルシェ・音楽イベント・地域の催しなど、福岡で小〜中規模のイベントを開くときの標準的な流れです。 規模や会場で前後しますが、「いつ何をするか」の目安として使ってください。 自治会・町内会の行事(地蔵盆・夏祭りなど)は自治会・町内会の催しガイドにまとめています。

行程表

  1. 3〜6か月前

    1. 企画を固める

    誰に来てほしいか、規模(来場者数・出店数)、日程の候補、予算の上限を1枚にまとめます。福岡は5月の「博多どんたく港まつり」と7月の「博多祇園山笠」に街全体の人出と会場が集中します。その前後は会場も出店者も取り合いになるので、重ねるか避けるかを先に決めておきます。同じ日に大きな祭事や他のイベントが重ならないか、当サイトの一覧で確認しておくと安心です。

  2. 3〜4か月前

    2. 会場を押さえる

    公園・広場・寺社の境内・商業施設・ホール・空き店舗など。屋外は雨天時の代替(順延日か屋内)を先に決めておきます。福岡市の都市公園でイベントを行う場合は、公園を所管する部署の窓口で行為許可を取ります。予定日の1か月前が目安で、内容によって詳細な資料の提出や条件が付きます。使用料と行為使用料がかかります。会場ごとの慣例(使用料・電源・水道・搬入時間・音量)を必ず聞きましょう。

  3. 2〜3か月前

    3. 出店者を集める

    出店料・区画サイズ・搬入時間・持ち込み備品・食品の扱いの可否を決めて募集をかけます。当サイトの「出店者募集」に載せると、登録済みの出店者から応募が届き、承認すると連絡先が相互に開示されます(無料)。

  4. 1〜2か月前

    4. 届出・許可を済ませる

    内容によって必要な届出が変わります。下の「届出の一覧」を見て、該当しそうなものは早めに窓口へ相談を。消防の露店等の開設届出は開設の3日前まで、公園の行為許可は1か月前が目安、福岡県警の道路使用許可は手数料2,400円で受付は平日9:00〜16:00です。臨時営業の許可は窓口申請のみ(オンライン不可)なので、日程に余裕を持って動きます。

  5. 1か月前

    5. 告知を始める

    まず当サイトにイベントを掲載(無料・審査あり)。掲載ページはX・LINE・Facebookに共有でき、Googleのイベント検索にも対応した形式で公開されます。チラシ・SNS・会場の掲示・地元メディアへの情報提供を並行して。

  6. 2週間前

    6. 当日の段取りを共有する

    出店者向けの案内(搬入経路・時間・区画図・ゴミの扱い・雨天判断の時刻と連絡方法)を1枚にして送ります。スタッフの役割分担、本部の場所、救護・落とし物・トイレの案内も決めておきます。

  7. 当日

    7. 運営

    開場前に区画・電源・動線・看板を確認。問い合わせは本部に集約し、SNSで「開催中」を発信。写真は次回の告知に使えるので、混雑時と会場全景を撮っておきましょう。

  8. 終了後

    8. 振り返りと次回へ

    来場者数・売上の目安・トラブルを記録し、出店者に御礼と簡単なアンケートを。当サイトの掲載イベントには来場者のレビューが集まるので、次回の改善材料になります。

届出の一覧(福岡市の場合

福岡市・福岡県警の公式案内へのリンクです。県内の他の市町村は窓口が異なります。制度は変わることがあるので、必ず最新の公式情報と窓口で確認してください。

食品を提供する(臨時営業・仮設営業)

対象: 主催者・食品を扱う出店者

イベントで短期間だけ簡易な施設で食品を提供する場合は「臨時営業」の許可が必要です(営業期間は2週間が限度、手数料3,000円・現金のみ)。営業場所を変えて反復して営業する場合は「仮設営業」(手数料10,000円・許可の有効期間6年・営業区域は福岡市内一円)。どちらも食品衛生責任者の設置が必要で、資格が分かるもの(調理師免許証、養成講習会の修了証等)を持参します。窓口はイベント会場を管轄する区の衛生課で、臨時営業はオンライン申請できません。

福岡市「イベント営業等における食品の仮設営業及び臨時営業について」

屋外で火気を使う・露店を出す(消防)

対象: 主催者

火気器具等を使う露店等を開設する場合は、開設の3日前までに管轄の消防署へ「露店等の開設届出書」を提出します。1つの催しで複数の露店を出すときは、主催者または露店の代表者がまとめて届け出ます。1日10万人以上の来場が見込まれ、認められた露店が100を超える屋外の催しは「指定催し」となり、主催者は防火管理体制を定めて「火災予防上必要な業務に関する計画」を14日前までに提出する義務があります。

福岡市消防局「多数の者の集合する催しにおける火災予防・指定催しの公示」

道路を使う(パレード・歩行者天国・路上の出店)

対象: 主催者

道路を通行以外の目的で使うときは、その場所を管轄する警察署長の道路使用許可が必要です。手数料は1申請2,400円(福岡県領収証紙)、受付は平日9:00〜16:00。地域活性化を目的とするイベントや撮影は道路交通への影響が大きいため、十分な時間的余裕をもって警察署に事前相談することが求められます。工作物を置く場合は道路管理者の占用許可も別に要ります。

福岡県警察「道路使用許可申請手続き」

公園・広場を使う

対象: 主催者

福岡市の都市公園で撮影会・上映会・スケッチ会・野外コンサート・非営利の物品販売などを行う場合は、公園管理の許可(行為許可)が必要です。予定日の1か月前が目安で、申請内容によって行為の詳細資料の提出や、公園管理のための条件が付きます。使用料と行為使用料がかかります。

福岡市「占用許可申請、行為許可申請等」

キッチンカーで出店する

対象: 出店者

車両で調理・販売するには食品衛生法の営業許可が必要です。営業場所を変えて反復して営業する形は「仮設営業」に当たり、主たる営業場所を管轄する区の衛生課が窓口です(電子申請可)。出店者側の手続きですが、主催者は出店者が許可証を持っているか確認しましょう。

福岡市「食品関係の営業許可・営業届出のオンライン申請」

イベント保険の考え方

来場者のけがや物損に備える賠償責任保険、雨天中止などの損失に備える興行中止保険、スタッフ・出店者向けの傷害保険が代表的です。1日〜数日の短期契約ができる商品を各損害保険会社が扱っており、規模と内容によって保険料が変わります。

会場側が主催者に賠償責任保険の加入を条件にしていることも多いので、会場を押さえる時点で確認しましょう。当サイトでは特定の保険商品の推奨や比較は行っていません。加入は各社の公式窓口または保険代理店へご相談ください。

あると便利なもの(主催者側)

本部まわり

  • 本部用テント・机・椅子
  • 拡声器またはハンドマイク
  • 救急セット
  • 落とし物用の箱と貼り紙
  • 現金の釣銭(出店者用ではなく本部用)
  • 延長コード・電源リール(会場の電源位置を先に確認)

案内・掲示

  • 会場マップ・区画図(拡大版)
  • 入口看板・のぼり
  • トイレ・喫煙所・ゴミの案内表示
  • 養生テープ・結束バンド・S字フック
  • 雨天時の案内文(事前に印刷)

安全・天候

  • テントの重し(風対策は最優先)
  • ブルーシート・雨具
  • 熱中症対策(給水・日陰・塩分)
  • 消火器(火気を使う場合)

Everyday Events でできること(無料)

  • イベントの掲載(審査あり)。掲載ページは共有ボタン付き、Googleイベント検索対応
  • 出店者の募集と応募の承認。承認後に連絡先を相互開示
  • 主催者ページに実績・レビューが蓄積され、次回以降の信頼につながる
  • 中止・延期になったときは、掲載を残したまま「中止」表示に切り替え